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税務調査を意識した財産相続と生前贈与の整理

税務調査を意識した財産相続と生前贈与の整理

財産相続の税務では、「相続が起きてから考える」だけでは遅いことがあります。2026年の相続対策記事でも、生前贈与、不動産、生命保険、財産分割がよく扱われています。中でも生前贈与は、相続手続きの前から財産の動きを整えられる大切な相続対策です。

目次

  1. 生前贈与で相続財産を整理する考え方
  2. 贈与の記録が税務で見られる理由
  3. 税理士事務所に相談する前に集めたい資料
  4. 家族で今日から整える確認事項

1. 生前贈与で相続財産を整理する考え方

相続税対策の記事では、「4選」「4選」「4つの対策」などの形で、生前贈与や財産評価の見直しが紹介されています。数が多いと迷いますが、最初に見るべきは財産の移り方です。

たとえば、預金を子や孫へ渡す場合でも、「誰が、いつ、何の目的で受け取ったか」があいまいだと、後で税務上の確認が必要になることがあります。生前贈与は、渡した事実だけでなく、通帳の動きや契約書の有無までそろえて考えることが大切です。

2. 贈与の記録が税務で見られる理由

ある相続税記事では、相続税率が30%の場合、100万円の生前贈与で相続税負担が30万円変わる例が示されています。ただし、これは単純な計算例です。実際には贈与税の申告が必要な場合もあり、財産の種類や時期で扱いが変わります。

意外にも、家族内の送金ほど説明が難しくなることがあります。「生活費の援助なのか」「贈与なのか」「名義だけ変えたのか」で、税務の見方が違うためです。だからこそ、相続対策では早めに記録を残すことが欠かせません。

3. 税理士事務所に相談する前に集めたい資料

土谷秀昭税理士事務所では、国税で35年以上資産課税を担当した国税OB税理士が、税務署の視点も踏まえて直接対応しています。一般の税理士では気づきにくいリスクまで見据え、財産調査や遺産・預金調査、相続税申告の確認を進めます。

相談前には、次の資料があると話が進みやすくなります。

  • 預金通帳や取引明細
  • 不動産の固定資産税関係書類
  • 生命保険の契約内容
  • 過去の贈与契約書や申告書

当事務所では、初回相談を無料で行い、必要に応じて各種調査、提案書、お見積もりを作成します。お客様に作業をお願いすることは原則ございません。福岡市南区の大橋駅から徒歩3分のため、相続手続きでお忙しい方にもご相談いただきやすい環境です。

4. 家族で今日から整える確認事項

財産相続は、税額だけでなく家族の納得にも関わります。生前贈与を使う場合は、誰か一人にだけ説明するのではなく、関係する家族が後で困らない形にすることが大切です。

まずは、財産の一覧、贈与の記録、相続人の関係、税務申告の要否を分けて確認しましょう。相続対策は早ければ早いほど、税負担の分散や家族間のトラブル回避につながります。迷ったときは、税理士事務所に早めに相談し、正しい申告と無理のない手続きを一緒に整えていきましょう。

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